不動産売買を行う際、様々な税金がかかります。これらを把握した上で資金計画を立てる必要があるため、事前に知っておきましょう。こちらでは、不動産売買にかかる税金と節税対策について紹介します。
不動産売買契約書には、契約金額に応じた収入印紙を貼ります。売主・買主がそれぞれ印紙代を負担するのが一般的で、不動産売買契約書に記載されている金額により印紙税額が異なります。
不動産売却を行う際、抵当権の抹消登記と所得権の移転登記を行います。その時に必要となるのが、登録免許税です。税額は登記の種類によって異なります。
不動産売却により利益が出た場合、利益に対して一定率の税率を乗じた金額の税金がかかります。不動産の所有期間によって所得の税率が変わるため、ご注意ください。
土地は非課税ですが、建物は課税対象となります。また、仲介する不動産会社に支払う仲介手数料にも消費税がかかります。新築・中古問わず消費税が発生しますが、中古の場合価格のほとんどの部分を土地が占めることから、消費税が少なくて済みます。
不動産を取得した際、固定資産税評価額に対して原則として税率4%を乗じた税金が課されます。無償で取得した場合でも課税されますが、相続で不動産を取得した場合には非課税となります。
他にも、売却時同様「印紙税」「登録免許税」がかかります。
不動産売買では様々な税金が発生しますが、ある一定の要件を満たせば特別控除を活用でき、それによって節税を行うことができます。
代表的なのは、「3000万円の特別控除」です。こちらは、譲渡所得のうち3000万円までは税金がかからないというものです。所有期間の長短にかかわらず適用を受けることができます。
しかし、住宅ローン控除を併用できないためご注意ください。また他にも、10年以上所有した居住用不動産を売却した時の特別控除や買換え特例、譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例などもあります。
不動産を取得した場合、新築であれば床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の要件を満たすことで、1200万円を控除することができます。また、中古住宅の場合は建築された時期に応じて1200万円以下の一定金額を控除することが可能です。それには、築20年以内の木造住宅または築25年以内の非木造住宅で、新耐震基準に適合している必要があります。
札幌で土地売買をお考えの方は、Square 株式会社にご相談ください。札幌を中心に、北海道全域で建物や土地売買、賃貸物件の紹介などを行っています。専属担当者が相談・提案・手続き・引き渡しまですべて対応するため、お客様の要望に沿ったサービスを提供することが可能です。お客様のニーズにお応えできるよう、お客様目線を第一に考えますので、札幌で土地売買を行う業者をお探しの方はお気軽にお問い合わせください。
会社名 | Square 株式会社 |
---|---|
住所 | 〒060-0063 北海道札幌市中央区南3条西3丁目6-2 TM-24BUILDING 4F |
電話番号 | 011-200-0373 |
メールアドレス | squares@s-shiratori.jp |
資本金 | 5,000万円 |
主な事業内容 | 不動産売買 (ワンルームマンション、アパート等の買取り、販売)、不動産売買の仲介、企画、コンサルティング、不動産賃貸仲介・管理 (賃貸マンション、アパート、ビル、駐車場)マンスリービルド (マンスリーマンション) の企画・運営 |
URL | https://s-shiratori.jp/ |